新発田市議会 2022-03-16 令和 4年 一般会計予算審査特別委員会(社会文教関係)−03月16日-01号
説明欄中段の国民健康保険保険基盤安定国庫負担金は、低所得者や未就学児の保険税法定軽減分に係る国負担金でございます。 めくっていただきまして、51ページをお開き願います。
説明欄中段の国民健康保険保険基盤安定国庫負担金は、低所得者や未就学児の保険税法定軽減分に係る国負担金でございます。 めくっていただきまして、51ページをお開き願います。
説明欄中段の国民健康保険保険基盤安定国庫負担金、それからめくっていただきまして、17ページ、説明欄下から6つ目、国民健康保険保険基盤安定県負担金及びその下の後期高齢者医療保険基盤安定県負担金は、それぞれ保険税、保険料の法定軽減等に係る国、県補填分の確定によるものでございます。 保険年金課所管分は以上でございます。 ○委員長(阿部聡) 山口高齢福祉課長。
備考欄上から2つ目、国民健康保険保険基盤安定国庫負担金は、低所得者の多い国保の構造的問題に対応するため、保険者支援分として国保税の軽減対象となる被保険者数に応じて交付された国の交付金でございます。 次に、43ページをお願いいたします。
18款1つ目の国民健康保険保険基盤安定国庫負担金は、国民健康保険税の法定軽減分に係る国負担金でございます。 次に、51ページをお開き願います。上から3つ目の国民年金市町村事務費国庫交付金、次の年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱国庫交付金は、国民年金事務及び年金生活者支援給付金事務に係る国からの交付金。
8つ目の国民健康保険保険基盤安定国庫負担金、次のページ、61ページをお願い申し上げます。下から7つ目の国民健康保険保険基盤安定県負担金は、国民健康保険の法定軽減に係る補填分などが確定したことに伴うもの。 次の後期高齢者医療保険基盤安定県負担金は、県からの交付決定に基づき負担金が減額となったことによるものでございます。 説明は以上でございます。 ○委員長(宮崎光夫) 坂上高齢福祉課長。
備考欄一番下の枠の中の1つ目、国民健康保険保険基盤安定国庫負担金は、低所得が多い国保の構造的問題に対応するための保険者支援分として、国保税の軽減対象となる被保険者数に応じて交付された国の負担金でございます。 次に、43ページをお開き願います。
18款1つ目の国民健康保険保険基盤安定国庫負担金は、国民健康保険税の法定軽減分に係る国負担分でございます。 次に、49ページをお願いいたします。
1つ目の国民健康保険保険基盤安定国庫負担金、めくっていただきまして31ページ、1つ目の国民健康保険保険基盤安定県負担金は、国民健康保険税の法定軽減に係る補填分などについて増額をお願いするものでございます。 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○委員長(宮崎光夫) 松田高齢福祉課長。 ◎高齢福祉課長(松田和幸) 高齢福祉課所管分についてご説明いたします。 初めに、歳出であります。
一番上の国民健康保険保険基盤安定国庫負担金は、低所得者が多い国保の構造的問題に対応するための保険者支援分として、保険税の軽減対象となる被保険者数に応じて交付された国の負担金でございます。 次に、41ページをお願いいたします。
戻っていただきまして、39ページの下段、説明欄1つ目の丸、国民健康保険保険基盤安定国庫負担金は、保険税軽減の対象となった一般被保険者数に応じて一定割合を公費で補填することにより、低所得者を多く抱える市町村を支援する保険基盤安定繰入金保険者支援分の国庫負担分で、負担率は説明欄記載のとおりであります。
説明欄下から7つ目の丸、国民健康保険保険基盤安定国庫負担金と、33ページの1つ目の丸の国民健康保険保険基盤安定県負担金は、ともに平成30年度の国民健康保険税の法定軽減分などの繰入額が確定したことに伴い、その実績に基づきましてそれぞれ減額、増額の補正をお願いするものであります。
備考欄一番上の国民健康保険保険基盤安定国庫負担金は、国民健康保険税の軽減世帯に属する被保険者数に応じて交付される保険者支援分に係る国からの負担金です。 次に、41ページをお開き願います。備考欄中段の国民年金市町村事務費国庫交付金は、国の法定受託事務であります国民年金に係る交付金であります。
17款1項1目民生費国庫負担金は、説明欄1番上の丸、国民健康保険保険基盤安定国庫負担金は、保険税軽減の対象となった一般被保険者数に応じて一定割合を公費で補填することにより、低所得者を多く抱える市町村を支援する保険基盤安定繰入金保険者支援分の国庫負担分で、負担率は説明欄記載のとおりであります。 48、49ページをお開き願います。
17款1項1目民生費国庫負担金、説明欄1つ目の丸、国民健康保険保険基盤安定国庫負担金と次のページの18款1項1目民生費県負担金、説明欄1つ目の丸、国民健康保険基盤安定県負担金は、ともに平成29年度の国民健康保険税の法定軽減分などの繰入額が確定したことに伴い、その実績に基づき増額補正をお願いするものであります。
17款1項1目民生費国庫負担金のうち社会福祉費国庫負担金の備考欄の一番上段、国民健康保険保険基盤安定国庫負担金は、国民健康保険税の軽減世帯に属する被保険者数に応じて交付される保険者支援分に係る国からの負担金です。 次に、40、41ページをお開き願います。
17款1項1目民生費国庫負担金、説明欄1番上の丸、国民健康保険保険基盤安定国庫負担金は、保険税軽減の対象となった一般被保険者数に応じて一定割合を公費で補填することにより、低所得者を多く抱える市町村を支援する保険基盤安定繰入金保険者支援分の国庫負担分で、負担率は説明欄記載のとおりであります。 続きまして、48、49ページお願いいたします。
17款1項1目民生費国庫負担金、説明欄1つ目の丸、国民健康保険保険基盤安定国庫負担金は、法定軽減の対象被保険者数の見込み数値と実数数値の差による増額補正をお願いするものであります。 続きまして、48、49ページをお願いいたします。
17款1項1目民生費国庫負担金のうち社会福祉費国庫負担金の備考欄の一番上段、国民健康保険保険基盤安定国庫負担金は、国民健康保険税の軽減分に対します国からの負担金であります。 続きまして、40、41ページをお願いいたします。
17款1項1目民生費国庫負担金、説明欄1つ目の丸、国民健康保険保険基盤安定国庫負担金は、国保税軽減の対象となった一般被保険者数に応じて一定割合を公費で補填することにより、低所得者を多く抱える市町村を支援する保険基盤安定繰入金保険者支援分の国庫負担分であります。 続きまして、46、47ページをお願いいたします。
17款1項1目民生費国庫負担金、説明欄1つ目の丸、国民健康保険保険基盤安定国庫負担金は、歳出でご説明いたしましたように、国の保険者支援分の拡大などに伴う国庫負担の増額分であります。 続きまして、34、35ページをお願いいたします。中ほど18款1項1目民生費県負担金、説明欄1つ目の丸、国民健康保険保険基盤安定県負担金の増額分でございます。